FXにおける確定申告

FXで年間20万円より多く稼いだら、確定申告をしないといけません。

つまり、1年間で、FXで得た利益が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

ただし、FXでの利益が20万円を超えていなくても、下記の人は確定申告をしないといけません。

◆年間の給与収入が2000万円を超える人
◆給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
◆災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
◆外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

上記の6つに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。

ですので、年収が2000万円以下で、給与収入以外に収入がない方は、基本的に確定申告の必要がありません。

つまり、ほとんどの方が、FXの利益が20万円以下ならば、確定申告をする必要がありません。
外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの取引に区分されるかによって、次のとおり課税関係が異なります。

なお、取引所取引海外FX比較に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。

取引所取引の場合

【イ】差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。

なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522を参照してください。)

【ロ】差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(詳細はコード1522、1523を参照してください。)。

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